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相談件数とあっせん申請件数では「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ

厚生労働省から、「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ公表されています。「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談※1」、都道府県労働局長による「助言・指導※2」、紛争調整委員会による「あっせん※3」の3つの方法があります。今回の施行状況を受けて、厚生労働省は、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導およびあっせんの運用を的確に行うなど、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいくとのことです。

【ポイント】
1:総合労働相談件数は高止まり。助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より増加。
2:民事上の個別労働関係紛争※4における相談、あっせんの申請では「いじめ・嫌がらせ」※5の件数が引き続き最多。
3:民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引下げ」の件数が前年度から増加。

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https://ww5.contents-web.com/jlibrary/news/202408/roumu01.aspx

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