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労務NEWS

リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について

事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、
(1)リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、
(2)リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと
が事業者に義務付けられることになっています。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://ww5.contents-web.com/jbl/news/202311/roumu02.aspx

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