厚生労働省から、保険局の新たな通知を発表しました。この通知は、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集(その3)」に関するもので、令和6年10月1日からの適用拡大に対応しています。
以前、令和4年9月28日に発表された事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するQ&A集(その2)」に基づき、短時間労働者の適用拡大が進められてきましたが、今回の改正により、さらに適用範囲が広がります。
具体的には、週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上の短時間労働者を対象とする「特定適用事業所」の要件が、従来の「常時100人を超える企業」から「常時50人を超える企業」に拡大されます。
以下に抜粋してご紹介いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://ww5.contents-web.com/jlibrary/news/202410/roumu01.aspx