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税務情報

中小企業経営強化税制~経営力向上を図る企業の設備投資を強く後押しします~

中小企業経営強化税制について【適用期限:2024年度末(2025年3月31日)まで】

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。
本制度の適用を受けるためには、①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)、③デジタル化設備(C類型)又は④経営資源集約化設備(D類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
原則、設備の取得前に経営力向上計画の認定を受ける必要がありますので、本制度をご検討の際はお早めに手続きを進めてください.

詳しくはこちらをご覧ください。
https://ww5.contents-web.com/jlibrary/news/202412/zeimu03.aspx

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