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健康保険とは

業務外において、ケガや病気、出産等をされた場合にその加入者に対して必要な保険給付を行う制度です。具体的には以下のような給付があります。

療養の給付(病気やケガをしたとき)

健康保険の被保険者や被扶養者が業務外の事由により病気やケガをしたときは、保険医療機関(病院・診療所)に保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も合わせて提出して下さい。)を提出し、一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。また、医師の処方せんを受けた場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。

高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「※限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
※限度額適用認定証とは…
医療機関等の窓口に保険証と併せて提示すると1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。このため、医療機関等で高額な支払いを行った後に払い戻しの申請を行う「高額療養費」に比べて一時的な支払いの負担が軽くなります。

傷病手当金(病気やケガで会社を休んだとき)

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。受給するためには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給開始日から最長1年6ヶ月まで支給されます。

療養費(医療費の全額を負担したとき)

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。

出産育児一時金(子どもが生まれたとき)

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に1児につき404,000円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となります。)
※ 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

出産手当金(出産で会社を休んだとき)

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

埋葬料(費)(ご本人・ご家族が亡くなったとき)

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

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