労働者が業務上又は通勤途中において、ケガや病気、障害、死亡された場合にその労働者や遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。具体的には以下のような給付があります。
療養(補償)給付
労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。
「療養の給付」とは、労災指定病院等で受診した場合には、原則として傷病が治ゆするまでの間、無料で療養を受けられる現物による給付を行う制度です。給付の範囲としては、治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは、原則、全て含まれます。
休業(補償)給付
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の20%が特別支給金として休業(補償)給付とセットで支給されます。
傷病(補償)年金
療養開始後1年6ヶ月を経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するときに政府が職権で給付を決定し、支給額については、日額の313日分~245日分が年金として支給されます。
障害(補償)給付
傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金が、また第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
遺族(補償)給付
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、年金受給権者がいない場合には、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
葬祭料(葬祭給付)
総裁を行った者に対し、315,000+給付基礎日額の30日分または給付基礎日数の60日分のいずれか高い方が支給されます。
介護給付
一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に、月を単位として支給されます。
二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、福井の検査又はBMI(肥満度)の測定の4項目すべてに以上の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保健指導を受けることができます。(すでに脳・心臓疾患の症状を有している者を除く)