2025年10月
税務NEWS
中小企業者等の法人税率の特例の見直しについて
中小企業者等の法人税率の特例について、次の見直しが行われた上、その適用期限が2年延長されました(措法42の3の2①②、旧措法42の3の2③)(※1)。
1 所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が17%とされました。…
出典:ナレッジニュース「中小企業者等の法人税率の特例の見直しについて」より一部抜粋