2026年10月
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労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!
国内関心度 月間検索数約 12,100 回by Google Ads
これまで「労働者数50人未満」の事業場では努力義務にとどまっていた「ストレスチェック制度」が、法改正により2028年4月から全面義務化される見通しとなりました。 これにより、すべての事業者がメンタルヘルス対策への対応を迫られることになります。 本記事では、小規模事業者が今から備えておくべき準備のポイントを解説します。
事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組です。…
経営を支える
ワンポイント解説
小規模な職場のストレスチェックでは、実施体制と従業員のプライバシーへの配慮を早めに検討しましょう。
外部機関の利用、実施担当者、相談先、結果を扱う範囲を整理することが準備の出発点です。制度への不安から受検や相談をためらわないよう、目的と情報の扱いを分かりやすく説明することも重要です。
社会保険労務士法人ブレインパートナーズは、職場の規模に合った周知や相談体制の整理を支援します。施行時期や実施要件は最新の公的案内で確認し、専門機関と連携しながら準備を進めましょう。
外部機関の利用、実施担当者、相談先、結果を扱う範囲を整理することが準備の出発点です。制度への不安から受検や相談をためらわないよう、目的と情報の扱いを分かりやすく説明することも重要です。
社会保険労務士法人ブレインパートナーズは、職場の規模に合った周知や相談体制の整理を支援します。施行時期や実施要件は最新の公的案内で確認し、専門機関と連携しながら準備を進めましょう。