2026年7月
税務NEWS
少額減価償却資産の特例を拡充しました
令和8年度(2026年度)の税制改正により、「少額減価償却資産の特例」が大幅に拡充されました。 今回の改正により、取得時に全額損金算入(即時償却)できる資産の取得価額基準が、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられています。…
出典:ナレッジニュース「少額減価償却資産の特例を拡充しました」より一部抜粋