2026年8月
一般経営
受託中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました
経済産業省は、公表された「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」も踏まえつつ、価格転嫁・取引適正化の更なる徹底を図るため、受託中小企業振興法に基づく振興基準の改正を行いました。 「下請け企業に対する『型等』の無償保管要請を行わないことの徹底」などが明記されています。 発注側・受注側双方の中小企業経営者や法務担当者は、自社の取引慣行が新基準に抵触していないか確認が必要です。…
出典:ナレッジニュース「受託中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました」より一部抜粋