2026年10月
労務NEWS
全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
~答申での全国加重平均額は昨年度から56円引上げの1,177円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は「厚生労働省のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html)」よりご覧ください。…
経営を支える
ワンポイント解説
最低賃金への対応は、自社の事業場に適用される金額と発効日を確認することから始まります。
記事に掲載された全国加重平均額を、そのまま自社の基準として使うことはできません。答申後に正式決定された内容を確認し、対象者と必要な賃金改定額を整理しましょう。
特に注意したいのは、給与の締め期間の途中で最低賃金が変わる場合です。次の締め日を待つのではなく、発効日以降の労働に新しい最低賃金を適用できるよう、勤怠集計と給与計算の設定を確認してください。時給者だけでなく月給者も点検し、求人票や労働条件の明示内容も併せて見直しましょう。
ブレインパートナーズは、給与計算上の対応と人件費への影響を整理し、経営者の判断を支援します。既存社員との賃金バランスも踏まえ、確実で納得感のある見直しを一緒に進めます。
記事に掲載された全国加重平均額を、そのまま自社の基準として使うことはできません。答申後に正式決定された内容を確認し、対象者と必要な賃金改定額を整理しましょう。
特に注意したいのは、給与の締め期間の途中で最低賃金が変わる場合です。次の締め日を待つのではなく、発効日以降の労働に新しい最低賃金を適用できるよう、勤怠集計と給与計算の設定を確認してください。時給者だけでなく月給者も点検し、求人票や労働条件の明示内容も併せて見直しましょう。
ブレインパートナーズは、給与計算上の対応と人件費への影響を整理し、経営者の判断を支援します。既存社員との賃金バランスも踏まえ、確実で納得感のある見直しを一緒に進めます。