2026年5月
労務NEWS
「在職老齢年金」減額基準が引上げ(51万⇒65万)
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨です。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額※1と総報酬月額相当額※2に応じ、年金額が支給停止※3(全部または一部)される場合があります。
出典:ナレッジニュース「「在職老齢年金」減額基準が引上げ(51万⇒65万)」より一部抜粋