2026年10月
労務NEWS
派遣労働者・派遣元・派遣先の皆さまへ「派遣労働者の同一労働同一賃金」改正ポイントのご案内~10月1日施行
派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、令和8年10月1日から労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針、派遣先指針が一部改正されました。 明確化された「同一労働同一賃金ガイドライン」への対応や、派遣労働者に対する説明義務の改善、公正な評価による待遇の改善等への対応が必要となります。 本記事では、改正ポイントをご紹介いたします。…
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ワンポイント解説
派遣労働者の待遇改善には、派遣元と派遣先がそれぞれの役割を確認し、情報を共有することが大切です。
今回の改正を機に、契約書類だけでなく、待遇の決め方や説明の仕組みまで点検しましょう。
派遣元では、採用している待遇決定方式に沿って、明示書類や説明資料、評価の運用を確認する必要があります。派遣先でも、必要な待遇情報の提供や施設利用への対応、派遣料金の協議などを担当者任せにせず、社内で整理しておくことが重要です。待遇の違いについて質問されたとき、根拠を分かりやすく説明できる状態を目指しましょう。
ブレインパートナーズは、派遣元・派遣先それぞれの立場と実務を踏まえ、必要な対応を一緒に整理します。法令への対応と現場での納得感を両立し、安心して働ける環境づくりを支援します。
今回の改正を機に、契約書類だけでなく、待遇の決め方や説明の仕組みまで点検しましょう。
派遣元では、採用している待遇決定方式に沿って、明示書類や説明資料、評価の運用を確認する必要があります。派遣先でも、必要な待遇情報の提供や施設利用への対応、派遣料金の協議などを担当者任せにせず、社内で整理しておくことが重要です。待遇の違いについて質問されたとき、根拠を分かりやすく説明できる状態を目指しましょう。
ブレインパートナーズは、派遣元・派遣先それぞれの立場と実務を踏まえ、必要な対応を一緒に整理します。法令への対応と現場での納得感を両立し、安心して働ける環境づくりを支援します。